【天井裏等の気密層】
天井裏等の気密層
天井裏等の気密層とは、改正建築基準法に基づくシックハウス対策として、天井裏等と居室の間に設けた気密層部分に定めた対策のことです。
例えば、以下の部材を使用して、この層が設置されていれば、規制対象外空間となり、換気対策などが不要となります。
(1)厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿シート
(2)透湿防水シート
(3)合板等
(4)吹き付け硬質ウレタンフォーム断熱材
(5)乾燥木材(含水率20%以下の木材、集成材、積層材等)
(6)鋼製部材
(7)コンクリート部材
対して、下地材に第1種、第2種ホルムアルデヒド発散建材を使用しながら、気密層を設けない場合には、機械換気設備による天井裏換気や小屋裏換気が必要になります。