【手付金】
手付金
手付金は、契約締結時に売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうものです。
手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。
●解約手付
買主と売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金です。
相手方が履行に着手するまで、以下により売買契約を解除できます。
買主は、支払い済みの手付金を放棄する(手付流し)
売主は、手付金を買主に倍返しする(手付倍返し)
●違約手付
契約違反(債務不履行)があった場合の「違約金」としての意味を持ちます。
買主側の不履行があった場合、手付金が没収される形になります。
売主側の不履行があった場合、手付金は2倍にして買主に返さなければなりません。
●証約手付
購入する意思があることを示し、契約の成立を証明するものとして、買主が売主に預けるお金です。