【停止条件付き契約】
停止条件付き契約
停止条件付き契約とは、一定の事実が生じた場合に契約の効力が生じる契約のことになります。
売買契約に停止条項が盛り込まれている場合は、その条件が成就しない限り売買契約の効力は発生しない契約です。
停止条件付き契約の例として「建築条件付き土地」の売買契約や、「借地権付き土地」の売買契約などがあります。
例えば、「今の家が売れたら(引き渡しが完了)新しい家を買います」と言う条件を付けた契約をすれば、今の家が売れて引き渡しが完了するまで新しい家を買うと言う契約成就を停止している状態となります。
つまり、契約はしているけど効力が無い状態と言うことになります。
そして今の家が売れて(条件が成就して)はじめて契約の効力が発生すると言うことなのです。
ですから、新しい家の契約をしたとしても古い家が売れなければ契約は無効と言うことになります。