【定期借地権】
定期借地権
定期借地権は、文字通り「あらかじめ定められた期間しか存在しない借地権」のことです。
平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。
従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
定期借地権の特徴は、土地を所有する人と利用する人が別であり、土地所有者は、「土地は必ず戻るという信頼のもと土地を提供し、保証金・地代という利益を得ることができる」ということです。
また土地を借りた方は、「一定の保証金もしくは権利金と地代を払い約束の期間だけ土地を利用できる」ということです。