【定期借家制度】
定期借家制度
定期借家制度は、2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき改正された制度のことです。
従来は普通借家契約しかなかったが、制度改正により定期借家契約も選択できるようになりました。
従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されるのに対し、定期賃貸住宅契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。
なお、従来型の賃貸借契約と定期賃貸住宅契約は現行でも併存しますので、新規契約時に、賃貸人及び賃借人の意思により、いずれの契約を選択することも可能です。
・立退料がいらない。
・契約期間中の家賃を一定にすることが可能。
・事業用賃貸では長期安定収入が得られる。
・既存の空家の活用ができる。
・持家を賃貸に出すことによって年金収入を確保できる。
・安心して相続税対策としてのアパート経営ができる。
など、建物賃貸経営を長期安定的なものにするメリットは大きいです。