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定期借家権

 リフォーム・リノベーション用語集

【定期借家権(テイキシャッカケン)】

用語集
定期借家権(テイキシャッカケン)

定期借家契約とは、契約で定めた期間の満了により、更新することなく契約が終了する借家契約をいいます。
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の成立により、 平成12年3月1日から定期借家制度が施行されることとなりました。
従って、借家契約が期間満了した際、賃貸人、賃借人双方の話し合いにより再度契約を締結しない限り、賃借人はその借家を退去せざるをえません。

契約期限の到来とともに借家契約が終了する定期借家制度を活用すれば

・立退料がいらない。
・契約期間中の家賃を一定にすることが可能。
・事業用賃貸では長期安定収入が得られる。
・既存の空家の活用ができる。
・持家を賃貸に出すことによって年金収入を確保できる。
・安心して相続税対策としてのアパート経営ができる。

など、建物賃貸経営を長期安定的なものにするメリットは大きいです。


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