【中間検査制度】
中間検査制度
中間検査制度とは、建築基準法第7条の3、第7条の4の規定に基づき、建築主事等が工事施工中の段階で建築基準関係規定に適合しているかを検査し、施工中における基準不適合の是正や工事監理者によるその後の工事監理の徹底を図ることにより、建築物の安全性を確保することを目的とした制度のことです。
建設工事の途中段階で法令への適合や建築物の構造上の安全性を確認するために行います。
施行当初は、各特定行政庁(原則として人口25万人以上の市長)が違反建築の状況に応じ3-5年の期間を定め、建築物の構造や用途を限定して中間検査を実施していましたが、2005年11月に発覚した構造計算偽造問題を契機に、2006年6月に改正された建築基準法(施行2007年6月)で、「階数が3以上の共同住宅で、床や梁に鉄筋を配置する工事等」に関し、全国一斉に中間検査を実施することになりました。