【地目】
地目
地目とは、不動産登記法により登記所(法務局)の登記官が、その土地を判別し認定し土地の現状・使用目的などによってその種類を示す分類名のことです。
地目を定める際には土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることになっています。