【宅地造成工事規制区域】
宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域とは、宅地として造成することによって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生するおそれがある区域のことです。
市街地または市街地になろうとする土地で指定され、宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の外側でも指定されることがあります。
宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければなりません(宅地 造成等規制法第8条)。
例えば規制区域内で、高さ2メートルを超える崖ができる切土、高さ1メートルを超える崖ができる盛土、500平方メートル以上の造成工事などを行う場合などは、都道府県知事等の許可が必要となります。
宅地の所有者等は、崖崩れなどの災害が生じないように安全な状態を維持する義務を負います。