【生産緑地地区】
生産緑地地区
生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、生産緑地法に基づき、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄自治体より指定された区域のことです。
市街化区域内にある500立方メートル以上のまとまった農地について、都市環境と調和しながら保全を図るために、市町村長や農業委員会が指定することができます。
同地区内では、建築物等(農産物の生産・集荷・貯蔵施設等を除く)の建築や土地形質の変更、水面の埋め立てや干拓などが制限されます。