【準防火地域】
準防火地域
準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域の事をさします。
規制内容としては、はおおむね防火地域よりも緩やかなのが特徴的です。
準防火地域内では、2階建て以下で延床面積500㎡以下の場合は木造住宅を建設可能だが、3階建て以上や、延床面積が500㎡以上の場合は、耐火建築物や準耐火建築物等でないと、建築は認められないとされています。