【住宅品質確保促進法(品確法)】
住宅品質確保促進法(品確法)
住宅品質確保促進法とは、住宅の品質確保の促進等に関する日本の法律のことをさします。
目的としては、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることです。
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められますが、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除することが出来ます。
本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定となります。