【指定構造計算適合性判定機関職員に対する罰則・義務】
指定構造計算適合性判定機関職員に対する罰則・義務
指定構造計算適合性判定機関職員に対する罰則・義務とは2006年(平成18年)6月に行われた建築基準法の改正〔施行は2007年(平成19年)6月〕では、構造計算適合性判定業務に従事する職員を公務員と同等と見なし、公務員に対する罰則規定が、適合性判定業務職員にも罰則・義務が適用されるようになりました。
また、適合性判定業務で知り得たことへの秘密保持義務も生じることになりました。