地すべり防止区域 【地すべり防止区域】 地すべり防止区域 地すべり防止区域は、「地すべり等防止法」で定められている区域の事で、地すべり(地すべりとは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象)による崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について農林水産大臣又は国土交通大臣が指定する区域のことです。 ☜ 前の用語を見る 次の用語を見る ☞ 50音から探す(リノベーション用語集) あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 カテゴリーから探す(リノベーション用語集)