【敷地延長】
敷地延長
敷地延長とは、敷地の一部が通路状になっており、その通路部分を通って道路出入りする宅地の事です。
その形状から「旗竿地」「路地状敷地」と呼ばれています。
ルールとしては通路部分に建物は建てられないとされていますが、駐車場や自転車置場等に利用することが出来ます。
また道路面に直接面してない為、往来の目にさらされることが少なくプライバシーが確保されやすいという特徴もあります。
※路地上部分の幅が最低2m以上確保されていないと建物の建築ができません。
※同義語「路地状敷地」などがあります。