【市街地開発事業等予定区域】
市街地開発事業等予定区域
市街地開発事業等予定区域とは市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が将来的に策定されることが予定されている区域のことです。
具体的には、次の6種類の予定区域が法定されています(都市計画法第12条の2)。
1.新住宅市街地開発事業の予定区域
2.工業団地造成事業の予定区域
3.新都市基盤整備事業の予定区域
4.区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
5.一団地の官公庁施設の予定区域
6.流通業務団地の予定区域
1)予定区域の趣旨
市街地開発事業等予定区域とは、3年以内に「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」(以下「本来の都市計画」と呼ぶ)が決定される区域の事です。