【市街地再開発促進区域】
市街地再開発促進区域
都市再開発(としさいかいはつ)とは、既成の市街地を再整備(再開発)することをさします。
その中で市街地再開発促進区域とは都市際開発法に基づいて、市街化区域内の高度利用地区の区域に定められるのが「市街地再開発促進区域」の事です。
同促進区域が決定されると、区域内の宅地の所有者や借地権者は、高度利用地区の目的を達成するために、共同ビルの建設や、第1種市街地再開発事業(土地の高度利用を実現するために個人または組合、地方公共団体などが主体となって行う再開発事業のこと)を行うよう、努めなければなりません。
また同促進区域の決定から5年が経過すると、その区域に関して、市町村が主体となって第1種市街地再開発事業を行うことになります。