【3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施】
3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の実施
建築基準法の改正〔2006年(平成18年)6月公布、2007年(平成19年)6月施行〕に基づき、3階建て以上の共同住宅に関して、全国一律に中間検査を実施することが義務付けられました。
(なお従来は特定行政庁が告示などで指定した場合のみ、当該地方で中間検査が実施されていました。)
特定行政庁が確認検査機関から中間・完了検査の報告を受理した段階で、建築物やその敷地が建築基準法の関係規定に適合しないと認められた場合は、「使用禁止命令」や「工事停止命令」などの是正措置を命じることが可能になりました。