【開発区域面積】
開発区域面積
開発区域面積とは、一定面積を超える開発行為を行う場合、開発許可が必要になる面積制限のことです。
都市計画法では、原則として、一定の面積以上の土地を開発する場合、都道府県知事や政令指定都市の長などからの開発許可が必要であると定めています。
例えば3大都市圏の市街化区域内の既成市街地や近郊整備地帯では500㎡以上、それ以外の市街化区域内では1000㎡以上と定められています。
3大都市圏とは
1.首都圏都市整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯
2.近畿圏都市整備法に規定する既成都市区域、近郊整備区域
3.中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
上記が該当します。