【解約手付】
解約手付
解約手付 (かいやくてつけ)とはいったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付のことです。
相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することが可能になります。