コラム 床面積40㎡以上が優遇措置の対象に
令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。
それに基づき住宅ローン減税が適用される住宅の床面積は従来50㎡以上でしたが、2021年から床面積40㎡以上に緩和される事となりました。
(現在住宅ローン控除の対象となる物件側の要件は①床面積50㎡以上②築年数が、木造20年、マンション等25年以内※耐震適合証明書等の取得で築年緩和あり。)
また、通常の住宅ローン減税の適用できる世帯合計所得は3000万円以下ですが、今回新たな対象となる40㎡以上50㎡未満の住宅に住宅ローン減税を適用できるのは、世帯合計所得は1000万円以下とされました。
住宅ローン減税とは
「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。
現在の住宅ローン減税は、ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税などから控除される制度となっています。
住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームやリノベーションなのかでそれぞれ内容が異なります。
優遇措置を受ける際気を付けたいポイント
この床面積40㎡ですがいずれも「登記記録」の床面積が基準となります。
一戸建ての場合には問題になる事は少ないのですが、マンションの場合「広告やチラシ」などにに掲載されている床面積は、壁芯面積と言って広告用の面積で、登記記録の面積より大きく表示されている場合もありますので注意が必要となります。
必ず登記記録の面積をご確認頂く事をお勧め致します。
[記事]田中 義人
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