fbpx

コロナ対応に伴い住宅ローン減税の延長検討

コラム コロナ対応に伴い住宅ローン減税の延長検討

住宅ローン減税

消費税率UPに伴う特別措置として、住宅ローン減税が10年から13年に延長されました。
2020年10月13日の神戸新聞NEXTにてコロナ対応に伴い、原則2020年末まで(一定の要件を満たす場合は21年末まで)の入居としている適用期限を、条件を付けずに1~2年程度延長する案が浮上しています。

神戸新聞NEXT:コロナ対応に伴い住宅ローン減税の延長検討

対象者は2020年12月31日までに入居予定の契約者。
減税申請をした方には約200~500万円の住宅ローン減税が受けられるメリットがあります。
理由としては新型コロナ感染拡大の影響で住宅の工事や入居が遅れている実態を踏まえ、対象者の救済を図るとともに、低迷している住宅需要を下支えするのが狙いとの事です。

[toc]

住宅ローン減税とは

「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。
現在の住宅ローン減税は、ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税などから控除される制度となっています。
住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームやリノベーションなのかでそれぞれ内容が異なります。
弊社はリノベーション会社なのでリフォーム、リノベーションの適用条件をお伝えいたします。

リフォーム、リノベーションの適用条件

条件

リフォームやリノベーションの場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。


1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事

※国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

2020年は、期日が2020年12月31日との事で住宅ローン減税を活用したい人が増えていく流れになると思います。
年内工事の予約が増えてくる可能性もございますので。
年内にリノベーション、リフォーム、新築をお考えの方は、なるべく早めにご検討いただくのが重要です。
住宅ローンに関してましては弊社では定期的に住宅ローン相談会を開催しておりますのでお気軽にご参加くださいませ。

[記事]田中 義人

お住まいに関して気軽に質問したい方はLINEがおすすめ!

LINE友達追加

イベントの先行ご案内やお得な情報も続々更新中です!
■開催中及び開催予定のイベントはこちら